財産の名義変更

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過去に借金の相談で何度もあった例を話していこうかと思います。

Aさん:借金が800万円

仕事が急になくなり返済できなくなった。

ローンを払い終わった持ち家あり。

収入がなくなった以上、任意整理ができないので破産しかない状況だが家を持っている。

このお客様から家の名義を子供の名義に変更して破産できないかとのことでした。

結論から言うと難しいです。名義変更して破産申請すると破産するために名義変更したんでしょうとなってしまい免責が降りません。

名義変更後に最低でも2年は経たないと破産の免責は降りないでしょう。

車や他の財産にあたるものも基本同じです。

破産を検討されてる場合は必ず弁護士に一度相談してから計画を立てて名義変更や財産の処分のタイミングを教えてもらってください。